2019-11-28 第200回国会 参議院 法務委員会 第8号
第六に、社債の管理を自ら行う社債権者の負担を軽減するため、会社から委託を受けた第三者が、社債権者による社債の管理の補助を行う制度を創設することとしております。 第七に、企業買収に関する手続の合理化を図るため、株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって、自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度を創設することとしております。
第六に、社債の管理を自ら行う社債権者の負担を軽減するため、会社から委託を受けた第三者が、社債権者による社債の管理の補助を行う制度を創設することとしております。 第七に、企業買収に関する手続の合理化を図るため、株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって、自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度を創設することとしております。
第六に、社債の管理を自ら行う社債権者の負担を軽減するため、会社から委託を受けた第三者が社債権者による社債の管理の補助を行う制度を創設することとしております。 第七に、企業買収に関する手続の合理化を図るため、株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって、自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度を創設することとしております。
○松田委員 社債権者の保護機能を充実をさせていくということによって、社債市場の活性化が図られます。企業の資金調達機能が強化をされれば、我が国の国際競争力も増すのではないかというふうに思います。今後も、社債権者の保護の機能を充実させる施策を求めていきたいと思っております。
先ほどの繰り返しになりますけれども、今回の社債管理補助者制度は、社債権者がみずから社債を管理することが期待でき、社債管理者を置くことを要しない場合の補助の制度でございますが、委員御指摘のとおり、社債をめぐる今後の社会の状況、あるいは社債発行会社と社債権者との間の関係等の推移をよく見まして、今後、社債管理や社債管理補助の制度について、どのような制度が適切なものかどうか、研究してまいりたいと考えております
先ほども申し上げましたが、現行法上、会社は、社債を発行する場合には、原則として、社債管理者を定め、社債権者のために社債の管理を行うことを委託しなければならないこととされておりますが、社債権者がみずから社債を管理することができると期待できる一定の場合には、社債管理者を置くことを要しないものとされております。
現在の会社法のもとでは、社債管理者を置かない社債については、社債権者がみずから権利の行使等をしなければならなくなっています。しかし、これは不便であります。 そこで、改正法案では、社債管理者を置かない社債について、社債管理者よりも裁量が限定された社債管理補助者という制度を新設いたします。改正の趣旨は、社債権者の保護と社債管理の充実ということになります。
第六に、社債の管理をみずから行う社債権者の負担を軽減するため、会社から委託を受けた第三者が、社債権者による社債の管理の補助を行う制度を創設することとしております。 第七に、企業買収に関する手続の合理化を図るため、株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって、自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度を創設することとしております。
第六に、社債の管理を自ら行う社債権者の負担を軽減するため、会社から委託を受けた第三者が、社債権者による社債の管理の補助を行う制度を創設することとしております。 第七に、企業買収に関する手続の合理化を図るため、株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって、自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度を創設することとしております。
社債権者の利息については別扱いしても、九兆二千八百六十三億円にもなります。仮に販売電力の三割を原子力分だと考えたとして、今の金額から割ってみると、単純ですが、利害関係者だけでおよそ二兆八千億円を受益した計算になります。 もちろん、それがそのまま金融資産で残っているかどうかというのは別問題です。
しかし、実際にもし担保を設定するということになりますと、当然社債権者の権利を大きく毀損するということになりますので、個別の社債権者はもちろん何かおっしゃるかもしれませんが、社債管理権者といった方々が何かをおっしゃるということもあろうかと思いますので、通常はその担保付きの融資が実行されることはなかなか想定しにくいのではないかと思っております。
その意味で、今、この震災後の非常に電力需給が不安定な状況の中、そして各社の経営状況が厳しい中で、今これから改革を進めていく中で、各社債を、社債権者あるいは社債管理者も含めまして、この電力債の動向については非常に関心が高まっている、こういうふうに考えているところでございます。
その上で、今井先生がおっしゃっております、十年間は確かに、一般担保つき社債でございますので、その間、弁済期間が来るまでは社債権者の地位は十分保たれますが、その十年が終わった後に、その資金をどうするのかという、次のときをどうするかということを気にするわけでございます。
○松田公太君 済みません、質問をもう一度繰り返させていただきますが、社債権者に対して、東京電力がお持ちの不動産を売却をする際に、ちゃんと説明をしたり同意を得たりしてされているのかという御質問なんですが、いかがでしょうか。
これは、一般担保付社債と社債管理者、今お話がありましたが、この対応について、一般担保が付されているものの、売りやすい資産から換金されている中で、それを抑止する動きがない、一般担保付社債であるにもかかわらず、社債管理者は社債権者のために担保確保に動いてくれなかった、今回の事例を踏まえると現行制度で実効性を確保するのは難しい、そして、社債権者会を開くということもなく一般担保の対象となる資産が売却されているというふうに
御指摘のいわゆる一般担保の規定でございますけれども、現行の電気事業法第三十七条におきまして、一般電気事業者の社債権者に対して、その会社の全財産について優先弁済権を認めてございます。この規定は、大規模な発電設備、送配電設備を保有する一般電気事業者が、電気の安定供給に必要な資金調達の円滑化を図るものでございます。
○茂木国務大臣 財産上の権利に実質的に影響を与えないということを私は申し上げたわけでありまして、当然、新総特に記載されている内容、これは利害関係者であります社債権者等の協力を取りつけた上で対応していくという位置づけのものでありますから、私の答弁と全くそごを来さないと思っております。
この中で、「一般電気事業者たる会社の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」ということでございまして、要するに、一般の他の債権に先立って弁済を受ける優先弁済権を持っているというのが、電気事業者の社債の特色でございます。
所有権分離は、こうした実態面の課題があることから、金融機関や株主、社債権者などから違憲の訴えを起こされることがあり得る一方、法的分離では分離による不利益を回避する方策を講じられることから、訴訟の提起を招かない設計が十分可能であると考えております。
○糟谷政府参考人 御質問は、電気事業法三十七条で認められている、いわゆる一般担保でありますけれども、一般担保の規定は、そもそも、電気事業の長期資金調達の円滑化を図るために、一般電気事業者の社債権者に対して、他の債権者に対する先取特権を認めているものであります。
第二番目に、今申し上げた実態面の相違に伴いまして、所有権分離では、強制的に分離される、こういうことになりますと、経済的不利益を免れず、その結果、金融機関であったりとか株主、また社債権者などから違憲の訴えを起こされることがあり得る。そして、法的分離では、分離による不利益を回避することが可能であり、訴訟を招かない設計をすることが十分可能であると考えております。
附則の中に、「電気事業を営む者たる会社の社債権者に、その会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を与えるための経過措置、」とございます。 いわゆる、社債を持っている人たちに、優先弁済を少し図ってあげようということだと思いますが、ここにある他の債権者というのはどういう方たちを想定しておられて、記述のケースというのはどういうケースを想定しておられるんでしょうか。
社債権者等の債権者については、今いろいろ御指摘いただいて、個別の御通告はありませんでしたので確認をしてきておりませんが、返済と、一方でいわゆる借りかえ、新規の貸し付け等についても対応していただく。
そうしますと、破綻を処理した瞬間に、現状の東京電力の資産はこの金融機関等の社債権者のところに行ってしまって、賠償や廃炉のために残る資産というのはほとんどないという状況になるのが明らかでありまして、それ以降の賠償や廃炉は全て税金でやるということになります。
つまり、これ結局、もちろん東京電力には資産は多々ありますが、この資産は、先生も十分御承知のとおり、この会社は社債発行会社ですので、ほとんどの財産は社債権者が優先配当を受ける権限を押さえておりまして、これを例えば売却をしたからといって、社債権者の了解なしに他のところに使えないという、これは従来からそういう仕組みになっています。
つまり、賠償債権よりも社債権者が優先をするというのがこの社債発行会社についての特徴でございます。債務超過を認定をするような状況になってそういうことになれば、つまり、賠償についてはほとんど東京電力から支払われないということになって、これは国民負担、全て税金になります。それから、まさに法的処理をした後は、廃炉についてこれからどれぐらいのお金が掛かっていくのか、これも全て税金になります。
そのこと自体は、御指摘のとおり法的処理をしておけばよかったのではないかという御意見が現状あること、十分承知をしておりますし、その趣旨自体は十分御理解をしているつもりでございますが、例えば社債権者との関係でありますとか、それから特にそれの賠償債権との関係などを、これを法的処理の場合にきちっと、先ほど申しました国民負担の最小化と賠償に万全を期すということの両立をさせることの法的な困難さを考えますと、今のやり
○塩崎委員 いずれにしても、さっきあったように、株主とかあるいは債権者、つまり銀行とか、そしてまた社債権者が責任をとらないという中で、今支援スキームが進んでいるんですよね。 私も東電の、少数でありますけれども、株主ですよ。しかし、私は、これは紙くずになったってしようがないと思う。